メリークリスマス、です。
ブログの更新が滞ってすみません。
12月3日一般質問にたち、私は、①障害児の移動支援の充実についてと、
②小学校の通級指導学級の充実、③障害者の差別をなくしていくために
この3つについて質問しました。①の障害児の移動支援について前進がありましたので
質疑の内容を掲載します。
【1回目】
日本共産党の青柳有希子です。通告に基づいて一般質問を行います。本定例会最後の質問者となりますがよろしくお願いします。今回は、障害児への移動支援の充実についてと、小学校の通級指導学級の充実について、障害者への差別をなくすためどうしていったらいいか、質問していきたいと思います。
今回の本会議始まる際に行われた議場コンサートは、就労支援施設のあさかわさんのみなさんが、ハンドベルを演奏していただき、本当にきれいなベルの音が心に響きました。みなさんが、生き生きと活動できるように、私も少しでもお役にたてるよう頑張りたいと思いを新たにしました。
それでは質問に入りたいと思います。
まず、移動支援についてです。この問題は市議会に送り出していただいた年から、当事者のみなさんからお話をお伺いしてくりかえし取り組んできた問題です。この間、視覚障害者のみなさんの移動支援である同行援護は、月30時間から40時間へと前進してきました。
しかし、まだまだ課題が残っていると感じています。その一つは、15歳未満の障害児への移動の支援がないということです。
市内の障害のあるお子さんの親御さんから切実な声をいただきました。
「特別支援学校にはスクールバスがあるが、バス停が自宅より遠い場所にあり、毎日車で7,8分の所に送って行っている。自分の都合でバス停は変えられない。夫も7時前に家を出ていくため、自分に何かあれば通えなくなってしまう」。また一緒に特別支援学校に通っていたひとり親家庭では「お子さんを特別支援学校の小学部に通わせていたが、同居の祖母が病気になり介護が必要になった。しばらくは短期入所で何とかしのいでいたが、中学部は都外の全寮制に入れることになった。お子さんは離れて暮らす寂しさからか、乱暴な振る舞いがあった。お母さんもその全寮制の学校の近くに引っ越していった」ということです。
親や、周りの援助者に何かあれば学校にすら通わせられなくなります。
また、学童保育所が学区外になれば送り迎えも必要ですし、放課後等デイサービスも送り迎えをしてくれる事業所も多いですが、そうではない事業所もありますのでそこにお子さんを行かせるのにも、送り迎えが必要になります。
お子さんが健常児であれば、元気に通学し、学童保育にも行くことができますが、障害があれば、親御さんに大きな負担と労力がかかっています。
私は、昨年移動支援の15歳未満のお子さんについても利用できるように、一般質問で取り上げた際に、移動支援が「通学」に使えないという規定は、古い障害者自立支援法以前の支援費制度において通学、通所が対象にならないとされていたことが今も影響しているが、保護者の出産、病気等で一時的に行われる移動介助については、支援費の算定対象として差し支えないとしていることをご紹介しました。つまり、移動支援がお子さんにも使える場合があるということを、厚生労働省も認めているということです。八王子市は15歳以下利用を一切認めないということは、こうした道を閉ざすもので、一刻も早く是正が必要です。
そこでお伺いしますが、三多摩26市において小学生から移動支援を認めているのは何市ありますか。お答えください。23区でも小中学生に移動支援を認めているところは多いですし、横浜市などは、通学支援として一人で通学できるようにするための練習まで保障しているところです。
厚生省のホームページでもどれだけの自治体が移動支援を通学にも利用できるようにしているか、平成25年度に全国的な調査を載せています。その中では、1737市町村のうち57.1%の自治体が通学にも移動支援を使えるようにしており、その中の9%は特段の要件なく通学に移動支援を認めています。要件ありの場合でも親が疾病、入院、出産等により一時的に送迎が困難な場合(674市町村,80.6%)・通学ルートを覚えるための訓練として、一時的に利用する場合(277市町村,33.1%)・保護者の就労により送迎が困難な場合(198市町村,23.7%)というような条件を付けてではありますが、障害児の通学の保障を移動支援で行っています。
そこでお伺いしますが、何を根拠に八王子市は、15歳未満の障害児に移動支援を使えないようにしているのか、お示しください。
【福祉部長】まず、26市で通学(に移動支援)を認めている市についてのご質問でございます。11月末現在で通学を対象にしている市が26市中4市、原則認めていないが、保護者に病気などがある場合、緊急的な場合に認めている市は16市あります。数学に関して移動支援を認めている市は16市あります。通学に関して移動支援を認めている市は20市あります。
続きまして、本市がなぜ通学を認めていないかとのご質問でございますが、本市の移動支援事業につきましtげは、障害者のレジャーや映画、演劇の鑑賞など社会参加のための外出を支援することを目的にしていることから、通学についてはその対象としておりません。
【2回目】
それでは2回目の質問を行います。それぞれ答弁いただきました。
2014年の第2回定例会の私は質疑で、親御さんが病気や出産などで学校に送り迎えができない際に移動支援をつかえるよう、昨年の一般質問で求めましたところ、福祉部長は「移動支援事業での対応は難しいと考えているが、他の制度での運用が可能であるか、検討していきたいと考えている」とのお答えでした。他の制度での運用が可能かどうか、検討するとの答弁があり始めて1年以上がたっています。
この間にも切実な実態があったと、障害児のお母さんからお聞きしました。その方の友人の別のお母さんは、病気を患い何としても子どもに移動支援が使えないかということで、探していたそうです。その方は、市議会での答弁された別制度があるかもしれないから相談に行くようにアドバイスし市役所にその病気のお母さんが行ったところ、その制度の話はなかったということです。その後そのお母さんは、亡くなったと聞き大変ショックを受けました。亡くなる直前のメールには「使える移動支援の事業所を教えて」と書かれていたそうです。この思いを何としても実らせたいと感じています。
移動支援がお子さんにも使えるようになっていたならば、と私も責任を感じますし、市にも責任の重さを認識していただきたいと思います。
制度と制度の谷間で、障害児のご家族が、窮地に立たされる事態がうまれています。障害児の主な支援者はお母さんで、自分やまた他の障害児以外のお子さんが病気になっても、当然面倒を見なければならないですし、家族が緊急な事情が生じた場合に、障害児は教育を受けられない可能性があります。教育を受ける権利を保障する立場から、教育長にお伺いします。八王子市内の障害児が、制度と制度の谷間で親が緊急時の際は通学すら危ぶまれる現状に対して、どのような認識をお持ちでしょうか、また、改善していくように働きかけなければならないと思いますが、いかがでしょうか。
移動支援を15歳未満に使わない根拠を聞きました。 厚生労働省も移動支援について地域間格差などを解消するために見直しのための検討会が開かれています。
その資料でも移動支援が障害児でも使われていることを前提に話されています。(パネル)国が、移動支援を個別給付から地域支援事業のメニューの一つに組み込んで以来、地域間格差を広げてきた責任がありますが、三多摩各地多くの自治体が実施している状況をみれば、八王子市が障害児に認めないのは根拠がないと言わざるをえません。
国での検討委員会では、各障害者団体にヒアリングを行っています。その中で、次のような意見が述べられています。「同行援護、移動支援事業の制限を緩和し、通勤、通学等に拡大して欲し」。(日本盲人会連合、日本脳外傷友の会、日本グループホーム学会、全国肢体不自由児者父母の会連合会、きょうされん、全国精神障害者地域生活支援協議会)
「通所は「社会通念上適当でない外出」には当たらない。また「通年かつ長期」にならないよう、期間を限定した上で
特例的に認められないか」(全国精神障害者地域生活支援協議会)「教育を受ける権利の確保と、保護者の状況で通学が左右されることのないように、移動支援の利用制限を見直して欲しい」(日本重症心身障害福祉協会)など改善を求める数々の声が寄せられています。こうした国での検討の動向と当事者の切実な声をどのようにとらえ、分析していますか。
三多摩各市の状況をお調べいただきました。20市までもが小学生までの利用を認めているとのことでした。パネルをご覧ください。三多摩の20市が、親が病気の時、や緊急時、また通学の訓練など例外を設けて小学生からの移動支援を認めています。時間数は、それぞれ違います。そして、赤字で書いた国立、清瀬、東久留米、西東京は、特段理由をつけずに小学生の通学に移動支援を利用していいとしています。
不可に分類した6市の中でも小学生の社会参加には認めている自治体もありますので、八王子市のように15歳以下一切認めていないのは、2つの市くらいです。
ぜひ他の自治体を見習って小学生の移動支援に踏み切っていただきたいと思います。
【福祉部長】
現在、障害者総合支援法に係る検討の方向性についてのご質問ですが、社会保障審議会障害者部会では、障害者等通勤・通学に関する移動支援については、現行の枠組みを維持した上で、全てを福祉施策として実施するのではなく、教育機関、公共交通機関等などの連携を深めていく必要があるという方向性が示されております。
【教育長】
特別支援学校の子どもたちの状況についてのご質問にお答え申し上げます。都立学校への進学問題であるため、現在そうした状況を市教育委員会として保護者の方から直接お聞きしているという状況にございません。しかしながら、親の病気などで学校にいけない子どもがいるとすれば、それは何とか問題を解消し、通えるようにしてあげなければならないことだと思うところでありまして、まずは特別支援学校と十分に相談することが必要かつ有効なことかと考えております。
【3回目】
それでは3回目の質問を行います。
教育長のお答えは親が病気などで学校に行けない子どもがいるとすれば、問題を解消し、行けるようにしなければならない、とのことでした。国での検討状況は、個別給付は難しいとのことでした。移動支援が、現在、地域生活支援事業のメニューの一つであるため、国の予算の割合は、個別給付と比べると少ないため、個別給付にすれば、さらに利用できる道が広がるという期待があったということだと思います。
しかし、移動支援が地域生活支援事業のメニューの中でも一番利用されている実態に背き、個別給付としない国の態度は、実態に背くものです。
国は差別解消法の制定に向けて、移動支援も見直そうということだったと思いますが、残念なことだと思います。
しかし、それにも先駆けて三多摩地域、東京都内では移動支援を小学生から移動支援を実施しています。
市長にお伺いします。先ほどご紹介した事例でも病に倒れたお母さんが「どこか使える移動支援の事業所を教えて」とメールを最後に残されたように一刻も放置できません。このお母さんの声を受け止め、障害者の移動支援を小中学生でも使えるように決断していただきたいと思いますがいかがでしょうか。
【石森市長】
28番、青柳有希子議員の質問に答えます。
本市の移動支援の対象を拡大し、通学支援にも認めるべきではないかといったご質問でございます。障害者の移動支援につきましては、現在国の社会保障審議会障害者部会において議論されているところでありまして、本市といしましては国の動向を注視してまいりたいと考えております。
なお、障害児の通学支援につきましては、東京都市長会を通じて東京都に要請しているところでございますが、市としてどこまでできるか、前向きに検討してまいりたいと考えております。
これが、第4回定例会の一般質問の抜粋です。
市長がこれまでの「実施しない」という答弁を変え、前向きに検討すると言っていますの。三多摩26市の状況を調べたのは、障害児のお母さんたちでした。
この結果を質問の前に示し、市の担当者が、調査し答弁されました。
実施されるまで見届けたいと思います
。
他に、東京都の通級指導学級の充実を求める質問と、
障害者への差別をなくすため、八王子市の「差別禁止法」の実効性ある
運用を求めました。詳しくは、八王子市HPの市議会の会議録をご覧ください。
ブログの更新が滞ってすみません。
12月3日一般質問にたち、私は、①障害児の移動支援の充実についてと、
②小学校の通級指導学級の充実、③障害者の差別をなくしていくために
この3つについて質問しました。①の障害児の移動支援について前進がありましたので

質疑の内容を掲載します。
【1回目】
日本共産党の青柳有希子です。通告に基づいて一般質問を行います。本定例会最後の質問者となりますがよろしくお願いします。今回は、障害児への移動支援の充実についてと、小学校の通級指導学級の充実について、障害者への差別をなくすためどうしていったらいいか、質問していきたいと思います。
今回の本会議始まる際に行われた議場コンサートは、就労支援施設のあさかわさんのみなさんが、ハンドベルを演奏していただき、本当にきれいなベルの音が心に響きました。みなさんが、生き生きと活動できるように、私も少しでもお役にたてるよう頑張りたいと思いを新たにしました。
それでは質問に入りたいと思います。
まず、移動支援についてです。この問題は市議会に送り出していただいた年から、当事者のみなさんからお話をお伺いしてくりかえし取り組んできた問題です。この間、視覚障害者のみなさんの移動支援である同行援護は、月30時間から40時間へと前進してきました。
しかし、まだまだ課題が残っていると感じています。その一つは、15歳未満の障害児への移動の支援がないということです。
市内の障害のあるお子さんの親御さんから切実な声をいただきました。
「特別支援学校にはスクールバスがあるが、バス停が自宅より遠い場所にあり、毎日車で7,8分の所に送って行っている。自分の都合でバス停は変えられない。夫も7時前に家を出ていくため、自分に何かあれば通えなくなってしまう」。また一緒に特別支援学校に通っていたひとり親家庭では「お子さんを特別支援学校の小学部に通わせていたが、同居の祖母が病気になり介護が必要になった。しばらくは短期入所で何とかしのいでいたが、中学部は都外の全寮制に入れることになった。お子さんは離れて暮らす寂しさからか、乱暴な振る舞いがあった。お母さんもその全寮制の学校の近くに引っ越していった」ということです。
親や、周りの援助者に何かあれば学校にすら通わせられなくなります。
また、学童保育所が学区外になれば送り迎えも必要ですし、放課後等デイサービスも送り迎えをしてくれる事業所も多いですが、そうではない事業所もありますのでそこにお子さんを行かせるのにも、送り迎えが必要になります。
お子さんが健常児であれば、元気に通学し、学童保育にも行くことができますが、障害があれば、親御さんに大きな負担と労力がかかっています。
私は、昨年移動支援の15歳未満のお子さんについても利用できるように、一般質問で取り上げた際に、移動支援が「通学」に使えないという規定は、古い障害者自立支援法以前の支援費制度において通学、通所が対象にならないとされていたことが今も影響しているが、保護者の出産、病気等で一時的に行われる移動介助については、支援費の算定対象として差し支えないとしていることをご紹介しました。つまり、移動支援がお子さんにも使える場合があるということを、厚生労働省も認めているということです。八王子市は15歳以下利用を一切認めないということは、こうした道を閉ざすもので、一刻も早く是正が必要です。
そこでお伺いしますが、三多摩26市において小学生から移動支援を認めているのは何市ありますか。お答えください。23区でも小中学生に移動支援を認めているところは多いですし、横浜市などは、通学支援として一人で通学できるようにするための練習まで保障しているところです。
厚生省のホームページでもどれだけの自治体が移動支援を通学にも利用できるようにしているか、平成25年度に全国的な調査を載せています。その中では、1737市町村のうち57.1%の自治体が通学にも移動支援を使えるようにしており、その中の9%は特段の要件なく通学に移動支援を認めています。要件ありの場合でも親が疾病、入院、出産等により一時的に送迎が困難な場合(674市町村,80.6%)・通学ルートを覚えるための訓練として、一時的に利用する場合(277市町村,33.1%)・保護者の就労により送迎が困難な場合(198市町村,23.7%)というような条件を付けてではありますが、障害児の通学の保障を移動支援で行っています。
そこでお伺いしますが、何を根拠に八王子市は、15歳未満の障害児に移動支援を使えないようにしているのか、お示しください。
【福祉部長】まず、26市で通学(に移動支援)を認めている市についてのご質問でございます。11月末現在で通学を対象にしている市が26市中4市、原則認めていないが、保護者に病気などがある場合、緊急的な場合に認めている市は16市あります。数学に関して移動支援を認めている市は16市あります。通学に関して移動支援を認めている市は20市あります。
続きまして、本市がなぜ通学を認めていないかとのご質問でございますが、本市の移動支援事業につきましtげは、障害者のレジャーや映画、演劇の鑑賞など社会参加のための外出を支援することを目的にしていることから、通学についてはその対象としておりません。
【2回目】
それでは2回目の質問を行います。それぞれ答弁いただきました。
2014年の第2回定例会の私は質疑で、親御さんが病気や出産などで学校に送り迎えができない際に移動支援をつかえるよう、昨年の一般質問で求めましたところ、福祉部長は「移動支援事業での対応は難しいと考えているが、他の制度での運用が可能であるか、検討していきたいと考えている」とのお答えでした。他の制度での運用が可能かどうか、検討するとの答弁があり始めて1年以上がたっています。
この間にも切実な実態があったと、障害児のお母さんからお聞きしました。その方の友人の別のお母さんは、病気を患い何としても子どもに移動支援が使えないかということで、探していたそうです。その方は、市議会での答弁された別制度があるかもしれないから相談に行くようにアドバイスし市役所にその病気のお母さんが行ったところ、その制度の話はなかったということです。その後そのお母さんは、亡くなったと聞き大変ショックを受けました。亡くなる直前のメールには「使える移動支援の事業所を教えて」と書かれていたそうです。この思いを何としても実らせたいと感じています。
移動支援がお子さんにも使えるようになっていたならば、と私も責任を感じますし、市にも責任の重さを認識していただきたいと思います。
制度と制度の谷間で、障害児のご家族が、窮地に立たされる事態がうまれています。障害児の主な支援者はお母さんで、自分やまた他の障害児以外のお子さんが病気になっても、当然面倒を見なければならないですし、家族が緊急な事情が生じた場合に、障害児は教育を受けられない可能性があります。教育を受ける権利を保障する立場から、教育長にお伺いします。八王子市内の障害児が、制度と制度の谷間で親が緊急時の際は通学すら危ぶまれる現状に対して、どのような認識をお持ちでしょうか、また、改善していくように働きかけなければならないと思いますが、いかがでしょうか。
移動支援を15歳未満に使わない根拠を聞きました。 厚生労働省も移動支援について地域間格差などを解消するために見直しのための検討会が開かれています。
その資料でも移動支援が障害児でも使われていることを前提に話されています。(パネル)国が、移動支援を個別給付から地域支援事業のメニューの一つに組み込んで以来、地域間格差を広げてきた責任がありますが、三多摩各地多くの自治体が実施している状況をみれば、八王子市が障害児に認めないのは根拠がないと言わざるをえません。
国での検討委員会では、各障害者団体にヒアリングを行っています。その中で、次のような意見が述べられています。「同行援護、移動支援事業の制限を緩和し、通勤、通学等に拡大して欲し」。(日本盲人会連合、日本脳外傷友の会、日本グループホーム学会、全国肢体不自由児者父母の会連合会、きょうされん、全国精神障害者地域生活支援協議会)
「通所は「社会通念上適当でない外出」には当たらない。また「通年かつ長期」にならないよう、期間を限定した上で
特例的に認められないか」(全国精神障害者地域生活支援協議会)「教育を受ける権利の確保と、保護者の状況で通学が左右されることのないように、移動支援の利用制限を見直して欲しい」(日本重症心身障害福祉協会)など改善を求める数々の声が寄せられています。こうした国での検討の動向と当事者の切実な声をどのようにとらえ、分析していますか。
三多摩各市の状況をお調べいただきました。20市までもが小学生までの利用を認めているとのことでした。パネルをご覧ください。三多摩の20市が、親が病気の時、や緊急時、また通学の訓練など例外を設けて小学生からの移動支援を認めています。時間数は、それぞれ違います。そして、赤字で書いた国立、清瀬、東久留米、西東京は、特段理由をつけずに小学生の通学に移動支援を利用していいとしています。
不可に分類した6市の中でも小学生の社会参加には認めている自治体もありますので、八王子市のように15歳以下一切認めていないのは、2つの市くらいです。
ぜひ他の自治体を見習って小学生の移動支援に踏み切っていただきたいと思います。
【福祉部長】
現在、障害者総合支援法に係る検討の方向性についてのご質問ですが、社会保障審議会障害者部会では、障害者等通勤・通学に関する移動支援については、現行の枠組みを維持した上で、全てを福祉施策として実施するのではなく、教育機関、公共交通機関等などの連携を深めていく必要があるという方向性が示されております。
【教育長】
特別支援学校の子どもたちの状況についてのご質問にお答え申し上げます。都立学校への進学問題であるため、現在そうした状況を市教育委員会として保護者の方から直接お聞きしているという状況にございません。しかしながら、親の病気などで学校にいけない子どもがいるとすれば、それは何とか問題を解消し、通えるようにしてあげなければならないことだと思うところでありまして、まずは特別支援学校と十分に相談することが必要かつ有効なことかと考えております。
【3回目】
それでは3回目の質問を行います。
教育長のお答えは親が病気などで学校に行けない子どもがいるとすれば、問題を解消し、行けるようにしなければならない、とのことでした。国での検討状況は、個別給付は難しいとのことでした。移動支援が、現在、地域生活支援事業のメニューの一つであるため、国の予算の割合は、個別給付と比べると少ないため、個別給付にすれば、さらに利用できる道が広がるという期待があったということだと思います。
しかし、移動支援が地域生活支援事業のメニューの中でも一番利用されている実態に背き、個別給付としない国の態度は、実態に背くものです。
国は差別解消法の制定に向けて、移動支援も見直そうということだったと思いますが、残念なことだと思います。
しかし、それにも先駆けて三多摩地域、東京都内では移動支援を小学生から移動支援を実施しています。
市長にお伺いします。先ほどご紹介した事例でも病に倒れたお母さんが「どこか使える移動支援の事業所を教えて」とメールを最後に残されたように一刻も放置できません。このお母さんの声を受け止め、障害者の移動支援を小中学生でも使えるように決断していただきたいと思いますがいかがでしょうか。
【石森市長】
28番、青柳有希子議員の質問に答えます。
本市の移動支援の対象を拡大し、通学支援にも認めるべきではないかといったご質問でございます。障害者の移動支援につきましては、現在国の社会保障審議会障害者部会において議論されているところでありまして、本市といしましては国の動向を注視してまいりたいと考えております。
なお、障害児の通学支援につきましては、東京都市長会を通じて東京都に要請しているところでございますが、市としてどこまでできるか、前向きに検討してまいりたいと考えております。
これが、第4回定例会の一般質問の抜粋です。
市長がこれまでの「実施しない」という答弁を変え、前向きに検討すると言っていますの。三多摩26市の状況を調べたのは、障害児のお母さんたちでした。
この結果を質問の前に示し、市の担当者が、調査し答弁されました。
実施されるまで見届けたいと思います

他に、東京都の通級指導学級の充実を求める質問と、
障害者への差別をなくすため、八王子市の「差別禁止法」の実効性ある
運用を求めました。詳しくは、八王子市HPの市議会の会議録をご覧ください。
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