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6月12日、私は一般質問で、障害のある方々への支援、

特に発達障害を含む乳幼児から成人までの途切れの無い支援を求めました。

 また、昨年12月にも取り上げた障害者の方々が使う

移動支援の充実を、月の利用可能時間量の延長と、

15歳未満の障害児でも移動支援が使えるよう

求めてきましたがもう一度取り上げました。
 
障害のある方々は、ガイドヘルパーなど付き添いの人と共に外出し、

社会参加をすることができます。

しかし八王子市はこれまで対象を15歳以上とし、

月30時間までと利用時間を定めていました。

 前回の一般質問の中で「兄弟もいる中で、

外出する際に障害児への支援がほしい」

「自分が病気になると、学校や学童へ送ることが

できなくなるため病気をおして送り迎えをしている」

という親御さんの声を紹介いたしました。
特別支援学校にはスクールバスがありますが、

それ以外の特別支援学級や通級の学校には

スクールバスは当然ながなく親の病状や

そのほかの条件によって、通うことに

大きな支障をきたす現状がありました。

制度と制度の谷間で障害児とその家族が苦しんでいました。

先の一般質問でも多くの自治体で、

15歳未満でも使えるような対応をしていることや、

15歳以上の方には30時間以上支給していることを紹介。

そもそも、「通学・通所」に使えないという考えが

何を基にしているかというと、

障害者自立支援法以前の支援費制度において、

「通学・通所」が対象とならないとされていたことが

今も影響をしていました。

しかし支援費制度実施の直前に、厚生労働省・

援護局障害福祉部が次のようにQ&Aにおいても、

「保護者の出産病気等で一時的に行われる

移動介助について」は、対象とすべきとしていたことも示して、

15歳未満の障害児に対して保護者の出産病気等で

一時的に行われる移動介助については、対象とすべきではないか、

と市側に問いましたところ、「移動支援制度ではなく別の制度で、

親が出産、病気等の場合、対応を考える」と答弁がありました。

また、利用時間の延長については、3月の厚生分科会で

個別の状況に応じて柔軟な対応をしているとの答弁もあったが、

具体的にはどのような運用になっているのか、質問したところ、

「個別の相談に応じて必要と認めた場合、30時間を超えて支給している」

との答弁がありました。

八王子市でも「障害のある人もない人も共に安心して

暮らせる八王子づくり条例」を策定しました。

どこよりもより障害者に配慮すべきではないかと思います。

今回初めて、15歳未満の障害児に対しての対応が検討される

突破口が開きましたので、さらにご家族のご意見も聞き、

さらに充実を求めていきたいとお思います。


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